【いじめ防止基本方針】
1 いじめの定義
「いじめ」とは、児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍しているなど当該児童と一定の人的関係のある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているものをいう。
「いじめ防止対策推進法」第2条
2 学校におけるいじめの防止等の対策のための組織
いじめ不登校対策委員会
「いじめ不登校対策委員会」を設置し、些細な兆候や懸念、児童や保護者からの訴えを、特定の教職員が抱え込まないよう組織として対応していく。校長、教頭、教務、生徒指導主任、保健主事、当該学級担任等で構成する。必要に応じて、スクールカウンセラー、村の保健士、児童相談所職員、スクールソーシャルワーカー等も加わっていただく。
- 教職員への共通理解と意識啓発
・職員研修や職員会を利用して「学校いじめ防止基本方針」の周知を図り、教職員の共通理解を図る。
- 「学校いじめ防止基本方針」に基づく取組の実施と進捗状況の確認
・学校評価アンケート等や教育推進委員会等で、学校におけるいじめ防止対策の検証を行い、必要に応じ改善策の検討や見直し等を行っていく。
- 児童や保護者、地域に対する情報発信と意識啓発
・学校通信やホームページ等を通して、いじめ防止の取組状況や学校評価結果等を発信する。
- いじめに対する措置(いじめ事案への対応)
・いじめ、或いはいじめの疑いがあるとの情報があった場合は、正確な事実の把握に努め、問題の解消に向けた指導・支援体制を組織する。
・事案への対応については、適切なメンバー構成を検討し、迅速かつ効果的に対応する。また必要に応じて外部の専門家、関係機関と連携して対応する。
・問題が解消したと判断した場合も、その後の児童の様子を見守り、継続的な指導・支援を行う。
3 いじめの防止等に関する具体的な取組
- 未然防止の取組
・児童同士の関わりを大切にし、互いに認め合い、共に成長していく学級づくりを進める。
・児童の活動や考え、努力等を認め、自己肯定感を育む授業づくりに努める。
・児童が主体的に取組んだり、多くの人々と関われたりできる学習活動を設ける。
・道徳教育・人権教育(思いやり・友情・生命の尊重・正義・公正公平・よりよい社会の実現等)の充実。特に、いじめは絶対に許さないことや命の尊さを理解させていく。
・豊かな人間関係を築くことができるよう、SSTによって社会的なコミュニケーション能力を高めたり、エンカウンター学習によって円滑な人間関係を促すような活動を取り入れたりする。
・三観点(ねらい・めりはり・見とどけ)を大切にした「わかる授業」の展開と学習内容の確実な定着を図る。
・「学習の約束」等、授業中のルールを明確にした規律ある学習環境づくりを心掛ける。
・情報モラル教育を推進し、児童がネットの正しい利用とマナーについての理解を深め、ネットいじめの加害者、被害者とならないよう継続的に指導する。また、保護者も含めた研修会も実施しながら、インターネットに関するいじめを防止する必要な知識等を学んでいく。
- 早期発見に向けて
・児童と共に過ごす時間の確保をするとともに、声掛けをしたり表情の観察をしたりする。
・日記等を通した対話による、児童の気持ちの変化の把握。
・連学年会や職員会議で情報交換をし、多くの職員の目でその子の可能性を育てていく。
・アンケートに基づく教育相談を定期的に実施(年に2回)し、児童の小さなサインを見逃さないように努める。
・教師と児童との温かい人間関係づくりや、保護者との信頼関係づくりに努め、いじめ等について相談しやすい環境を整える。
・いじめ相談窓口を保健室として案内を掲示するとともに、入室しやすい雰囲気を大切にしていく。
・いじめ相談電話等、外部の相談機関を紹介し、児童が悩みを抱え込まないよう働きかける。
- いじめへの対応について
・いじめの発見、通報を受けたらすぐに「いじめ不登校対策委員会」(教頭)へ報告する。
・「いじめ不登校対策委員会」は、組織的に対応する。
・被害児童を守り通すという姿勢で対応する。
・加害児童には教育的配慮のもと、毅然とした姿勢で指導や支援を行う。
・教職員の共通理解、保護者への協力、そして必要に応じてスクールカウンセラーや警察署、児童相談所等の関係機関との連携のもとで取り組む。
・ネット上のいじめの対応については、必要に応じて警察署や法務局等とも連携して行う。
4 重大事態への対応
- 重大事態とは
いじめ防止対策推進法に規定する下記のような重大事態が発生した場合は、いじめられた児童生徒を徹底して守り通すとともに、その心情に寄り添い、適切かつ真摯に対応することが必要となる。
(1)いじめにより本校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき
○児童が自殺を企図した場合 ○身体に重大な傷害を負った場合
○金品等に重大な被害を被った場合 ○精神性の疾患を発症した場合
(2)いじめにより本校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき
○年間30日を目安とする。ただし、一定期間連続して欠席しているような場合などは、迅速に報告、調査する。
※その他、児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあった場合。
- 重大事態の対応についての留意事項
○重大事態が発生した場合、村教育委員会に速やかに事案発生を報告し、迅速かつ適正に組織対応をする。
○「重大事態対応フローチャート」に沿って対応する。
○学校が事実に関する調査を実施する場合は、「いじめ不登校対策委員会」のメンバーが中心となり、事案に応じて適切な専門家を加えるなどして対応する。
○調査結果については、被害児童、保護者に対して適切に情報を提供する。
- その他
(1)いじめ防止に関する校内研修を年2回計画し、児童理解やいじめ対応に関する教職員の資質向上に努める。
(2)長期休業中の事前・事後指導を行い、休業中のいじめ防止に取り組む。
(3)職員会議で、生徒指導に関する情報交換を行い、いじめに関する情報共有を図る。